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当社は会員の方々の資産運用に関し、当社にご入会頂いた以上、会員の方々に対して忠実に投資助言を行います。但し、売買の最終的決定は投資家自身で行って下さい。当社は顧客利益を第一と考えており、当社が知り得た顧客情報等の秘密を厳守致します。
また、会員の方は、当社から知り得た情報は、当社の承諾なしに第三者との共同利用は不可とさせて頂きます。
当社は、この契約の定める義務に履行に際しては、この契約に定める事項のほか「金融商品取引法」並びに関係法令を遵守します。当社並びにお客様の住所や連絡先等、重要な事項について変更が生じた場合には、速やかに相手側に通知するとともに必要な手続きを取るものとします。
また、本契約に定めのない事項に関しては、お互いに誠意をもって協議し、解決を計ります。
契約者は、投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が供託した営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
会員システム(報酬体系・助言の内容及び連絡体制)
当社が投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動により損失が生じる恐れがあります。変動要因としては、有価証券の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク等及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。
従って、投資元本は保証されるものではなく、金融商品等の価格の変動より投資元本を割り込む事もあります。
(1)契約を締結した顧客は、当該書面を受領した日から起算して10日を経過する迄の間、書面によりその契約を解除する事が出来ます。
(2)解約は、その契約を解除する旨の書面を発した時にその効力を生じます。
(3)契約解除があった場合には、解約までの期間に相当する報酬額として省令で定める金額を超えて、その契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払いの請求は致しません。
(4)契約解除があった場合、その契約に係わる報酬の前払いを受けてる時は、解除以降の期間に相当する報酬額として、省令で定める金額を顧客に返還致します。
(5)クーリング・オフ期間経過後に契約解除がなされた場合、契約内容に基づき算出された報酬額を頂きます。尚、当該契約の解除日は、顧客がその書面を発した日となります。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
当社が行う金融商品取引行為の種類は、金融商品取引法第2条第1項に規定する国内株式を助言対象金融商品とする。
電話、FAX、Eメール等によるものとする。
該当なし
当社の登録簿及び営業報告書は関東財務局で縦覧出来ます。
当社の紛争解決措置については、当社が協定を結んでいる東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会がそれぞれ設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター(03-3581-0031)、 第一東京弁護士会仲裁センター(03-3595-8588)、第二東京弁護士会仲裁センター(03-3581-2249)の3センターを利用して紛争の解決を図るものとする。 当社及び顧客は3センターのいずれかに、特定投資助言業務に関する紛争の解決のための斡旋・仲裁を申し立てができるものとする。 また、当社は、上記3センターを通じて紛争の解決を図る旨及び各センターの連絡窓口を、法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び法第47条の3に規定する説明書類に記載し、 周知徹底を図るものとする。
注意事項:金融商品取引法では次の事が法律で禁止されています。
株式会社プラスアルファ
103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目17番2号
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