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“株のソムリエ”からの勝ちの連鎖術!

損益通算を忘れずに...

 

例年、2月中旬から3月中旬にかけては所得税の確定申告時期です。この期間に前年の11日から1231日までの1年間の収支を計算し、税務署に申告をします。
 
株式の売却益や投資信託の分配金が出た場合には10%の税金(所得税7%、住民税3%)が取られることになります。
 
ただし、他の銘柄で売却損が出ていれば、利益と損失を相殺することができます。これを損益通算と云いますが、売却せずに含み損のままでは相殺されません。年内に売却して損失を確定することが必要です。
 
また、相殺できる含み益のある銘柄を持っていない場合は、この損失を確定申告すれば、来年以降3年間繰り越しができます。つまり、今年中に損失を相殺する銘柄がなくても、来年以降に生じる譲渡益などと相殺すればいいのです。
 
確定申告書を作成する段階になって「忘れていた、去年のうちに売却しておけば節税できたのに」と後悔するケースが多いので、くれぐれもご注意下さい。
 
皆様方からの投資相談を随時承っております。
お問い合わせは03-3868-2801までお気軽にどうぞ!